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19歳女子大生、斧で老女殺害 週刊新潮【実名・顔写真】公表


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 名古屋市でなんとも残虐な事件が起こった。


 名古屋大の女子学生(19)が77歳の老女の頭を、斧で数回殴ったあとマフラーで首を絞めて殺害。


 しかも、殺害動機が不明確で怖い。


 


 警察の取り調べでこの女子学生は「人を殺してみたかった」と述べている。なにかの恨みや、殺害までしなくてはならなかった理由は特に無く、例えるならば「お腹がすいたからご飯を食べよう」程度の感覚だったのか。一つ言えることは、普通の人間感覚ではない。


 そして、この事件に対して週刊新潮は『実名・顔写真』を載せた記事を公表した。


 なぜこのことが問題か。少年法61条だ。

 少年法には「家庭裁判所の審判に付された少年又は少年のとき犯した罪により公訴を提起された者については、氏名、年齢、職業、住居、容ぼう等によりその者が当該事件の本人であることを推知することができるような記事又は写真を新聞紙その他の出版物に掲載してはならない」とある。


 しかし、この法律は罰則規定が無いという曖昧な部分がある。だからと言って今回の新潮社の記事はいかがなものか。特に法律違反にならないからといって何でもやっていい訳では無いはずだ。特段私は、被疑者であるこの女子大生を擁護している訳ではない。この少年法の曖昧さがそもそもの問題なのだ。新潮社側にもこの記事にあたって出版社である以上なんらかの事情がある、少なくても考えた上での記事への公表だったでろうと思う。しかし、少年法が適用される年齢での事件であることには間違いない。新潮社のコメントの要旨として、公表するにあたる残虐な事件として記事の掲載をした、としてる。事件の残虐さについては世間も同じ感想だろうし、私自身も同じ感想だ。そうするとなると、今回の新潮社の公表した事への焦点がズレて、この曖昧な少年法にあることが分かる。人には様々な解釈があるのだからある一定の決まりをきちんと設けないといつまで経っても議論は続くと思う。残虐だからという理由で実名や顔写真を、少年法で禁じているけれども記載する。
 しかし仮にだ、新潮社の編集トップがOKを出していなかったら、極めて残虐で人道に反するこの人間が果たして誰なのかも分からず、また仮に社会復帰をしても、こういう人間が世の健全な人間と同じ社会に生きていると考えるとぞっとしてしまう。そういった判断(例えば社会復帰等)は司法が決める事だが、10代だから個人情報を守ることにもどこか違和感を感じる。つまり、事件の『程度』について線引きをしなくてはならないのではないか。少年法61条が曖昧すぎる。




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